「犬の放し飼いは法律違反?」
「犬の放し飼いは危険なの?」
「犬を放し飼いするときの注意点は?」
犬の放し飼いについて、こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。たとえどんなに賢い犬や大人しい犬でも犬が苦手な人は怖いと感じるものです。また、人や犬にケガをさせたり、愛犬自体が事故に遭ったりする可能性もあるでしょう。
そこで今回は、犬の放し飼いに関する法律や条例、愛犬が他人に危害を加えた際の飼い主の責任、庭で放し飼いする際の注意点などについてまとめました。
犬の放し飼いは法律違反?
放し飼いとは、犬にリードをつけず放任することです。屋外や公共スペースなどでの犬の放し飼いは、動物愛護管理法の努力義務に反する可能性があります。
公園などで犬を放し飼いにして散歩している人を見かけると、「放し飼いは法律違反なのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、動物愛護法では、放し飼いに対する罰則規定はなく、あくまで飼い主の努力義務なのです。
動物愛護法とは
動物愛護法の目的は、「動物の愛護および動物の管理を通じて、人と動物が共生する社会の実現を図ること」です。
放し飼いに関しては、動物の所有者または占有者に対して「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています(動物愛護法7条1項)。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準とは
環境大臣に委ねられているのが、動物の飼養及び保管に関する基準です。この基準では、「さく等で囲まれた所有地、屋内その他の人の生命、身体および財産に危害を加え、人に迷惑を及ぼすことのない場所において犬を飼養および保管する場合」を除き、犬の放し飼いは禁止されています。
また、犬をリードでつなぐとき、犬の行動範囲が道路または通路に接しないようにしなければなりません。犬を散歩させるときも原則としてリードをつなぐ必要があります。
ただし、あくまでも動物の所有者および占有者の努力義務なので、この義務を怠っても罰則などの適用はありません。
犬の放し飼いを規制している条例
地方自治体によっては、条例で犬の放し飼いが規制されることもあります。政令市、中核市で犬の放し飼いを規定した条例がない場合、都道府県条例が適用されるので、自分の住んでいるエリアの条例を確認してみることをおすすめします。
- 大阪府
- 茨城県
- 千葉県
参考として、以上3つの都道府県の条例を確認しておきましょう。
大阪府
柵などで囲まれていない庭での放し飼いやノーリードで散歩をすることは、条例違反です。除外事由がないのに放し飼いで犬の飼養を行った場合、罰則として1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万未満の罰金(科料)に処せられます。
茨城県
茨城県では、動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正により、犬の放し飼いに違反した場合の罰則が強化されました。犬を放し飼いにしたら6月以降の懲役または50万以下の罰金、犬のけい留義務に違反したら30万以下の罰金が科せられます。
ちなみにけい留とは、飼い犬が逃げる恐れがなくかつ人に危害を与えることのないように、柵・檻そのほかの囲いの中で飼養し、または鎖などでつないでおくことです。
千葉県
千葉県では、犬を飼養または保管する者に対して、一部の例外的場合を除いて犬を係留しておくことを義務付けています。犬が逃げてしまったときは、保健所へ通報しなければいけません。違反すると、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、犬が人へ危害を加えた場合も保健所への届け出が必要です。違反すると、20万以下の罰金が科されることがあります。
愛犬が他人に危害を加えた際の飼い主の責任
うちの犬は大丈夫と思っていても愛犬が他人に危害を加える可能性が絶対にないとは言えません。ここでは、愛犬が他人に危害を加えた際、飼い主にはどんな責任があるのかを確認しておきましょう。
- 民事上の責任
- 刑事上の責任
民事上の責任
放し飼いの犬が人を襲ったりノーリードでの散歩中に人にかみついたりして、飼い主の不注意によって他人に損害を与えた場合、被害者は飼い主に対して損害賠償請求をすることができます。
ただし、飼い主がペットの種類および性質に従い、相当の注意を払ってペットの管理をしていたと認められる場合に限り、飼い主の責任は免除されます。相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務のことで、犬種や犬の性質などを考慮するのが一般的です。
損害賠償請求できる項目は、以下のとおりです。
- 治療費:治療費とは、当該怪我の治療のために必要と認められる入院費及び通院費などの実費のこと。
- 入院付添費:治療にあたり被害者に付き添い看護が必要と認められた場合、入院付添にかかる費用のこと。
- 通院交通費 被害者が車や公共交通機関を使用して通院した場合の、通院にかかる交通費。
- 入通院慰謝料:慰謝料の金額は、受傷の程度、入通院の期間、後遺症の内容、性別、年齢などを考慮して決められる。
- 休業損害:被害者が怪我の治療をするために仕事を休まざるを得ない場合、減収分の損害も請求可能。
- 逸失利益:被害者が後遺症を負い、事故前と同様に労働を行うことが不可能になった場合、後遺症の程度に応じて逸失利益を請求可能。
刑事上の責任
犬が他人に危害を加えた場合、飼い主は刑事上の責任も問われる可能性もあります。刑事上の責任に該当するのは、以下の2つです。
- 過失致傷罪
- 器物破壊罪
過失致傷罪
飼い主には、ペットの飼育にあたり、他人の身体や財産に危害を加えてはならないという注意義務があります。万が一、愛犬が第三者を咬むなどして怪我をさせてしまった場合、過失致傷罪(刑法209条)に問われる可能性があるのです。
過失の程度が著しい場合、重過失致死傷罪(刑法211条)に問われることもあります。さらに、ペットショップなど動物取扱業者などに対しては、業務上過失死傷罪(刑法221条)が適用される可能性もあります。
他人に怪我をさせたならば傷害罪ではと思う方もいるかもしれませんが、傷害罪になるのは故意の場合です。「故意に」他人を怪我させようとする意思がある場合は、傷害罪は成立します。
器物損壊罪
飼い犬が人ではなく他人の所有する犬を傷つけてしまった場合、うっかりリードを放してしまったという過失によるものならば、器物損壊罪にはなりません。器物損壊罪は、傷害罪同様に故意の場合のみです。
他人のペットを故意に傷つけようという意思があった場合は、器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。ただし、被害者からの告訴がなければ、刑事裁判が行われることはありません。
庭で放し飼いをする際の注意点

「家の庭ではリードを付けないで思う存分遊ばせてあげたい」と考えている飼い主さんの方も多いのではないでしょうか。庭で放し飼いをする場合、愛犬が脱走しないように次のような対策をする必要があります。
- 脱走対策を行う
- 愛犬が快適に過ごせる環境にする
- 近隣住民への配慮を忘れないようにする
脱走対策を行う
庭で放し飼いにしているとき、飼い主さんがいつも見ていることはほぼ不可能なので、脱走しないように対策を行いましょう。
柵やフェンスを設置する
脱走を防ぐには、庭に柵やフェンスを設置することが必須です。犬が過ごすスペースをフェンスで囲う場合、1,200mm〜1,500mmを目安に、愛犬が飛び越えられない十分な高さのものを用意しましょう。
ただし、ジャンプ力がある犬種や大型犬種の場合、1,800m〜2,000mm以上の高さを確保しておくとよいです。
フェンスのすき間をなくす
フェンス自体のすき間、フェンスと地面・基礎のすき間は、それぞれ70mm以下が望ましいです。小型犬の場合は、すき間が大きすぎるとくぐり抜けられる可能性があるので、50mm以下がよいでしょう。
隙間隠しやペットガード性能付きのアイテムなどを活用するなどして、すき間をなくす工夫が必要です。また、地面に穴を掘る犬の場合、フェンスの基礎にブロックを使ってみてください。安全な場所に穴掘りできるスペースを作ってあげると愛犬も喜ぶかもしれません。
玄関や庭の扉に鍵をつける
庭に小さな扉が付いているケースもありますが、扉がいつの間にか開いていたら愛犬が脱走する可能性があります。扉に鍵をつけて、内側から扉が開かないようにしましょう。
愛犬が快適に過ごせる環境にする
庭で放し飼いにするならば、愛犬が快適に過ごせる環境にしてあげることも重要です。気温や地面の状態など、色々な点を気にかけてあげましょう。
暑さ・寒さ対策
庭は、室内よりも気温の変化が大きいものです。暑すぎても寒すぎても愛犬が体調を崩しやすくなってしまいます。特にシニア犬にとっては、極端な暑さや寒さは負担になりやすいです。
夏は、庭に一日中いると脱水症状や熱中症になるリスクがあります。庭に日陰を作るほか、水分補給がいつでもできるようにしておきましょう。犬種や年齢によっては、犬小屋を設置してその中に毛布を敷いてあげると安心です。
愛犬の体を清潔に
屋外にいると、愛犬の身体が汚れやすくなるのは避けられません。虫が愛犬の体につくと、皮膚病の原因にもなりやすいので、注意が必要です。飼い主さんは愛犬の身体をこまめに拭き、清潔にするようにしましょう。
足に負担がかからない地面にする
庭での放し飼いは、愛犬が自由に走り回ることができるのが魅力という人も多いです。愛犬が怪我をしないように、犬が走りやすい地面にしてあげてください。
おすすめは土や天然芝、ドッグラン用のウッドチップなどの素材です。砂利やコンクリート、タイルやレンガは、愛犬の爪を傷めたり足腰に負担を与えたりする可能性があるので、避けた方がよいです。
舗装された地面は、夏は熱くなりすぎるし冬は冷えすぎて、愛犬にとって決して快適な環境とはいえないでしょう。
植物や蚊に注意
庭で植物を育てている人は、注意する必要があります。植物の種類によっては、犬に危険を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
例えば、アジサイやスズラン、チューリップやアサガオ、ナンテンなどは、犬が誤飲すると中毒を起こす可能性があります。また、植物に除草剤を使用する場合は、犬に害のある薬品が使われていないものを選んでください。
池や噴水など水を貯める場所は蚊の発生源となって、感染症のリスクを高めます。庭に池や噴水などがある場合、池で魚を飼うなどして蚊の発生を防ぎましょう。
愛犬に服を着せて蚊に刺されにくくしたり、天然ハーブを使用した虫よけスプレーを使うのもおすすめです。
近隣住民への配慮を忘れないようにする
庭で放し飼いにすると、知らず知らずのうちに近隣住民に迷惑をかけてしまうかもしれません。近隣住民への配慮として、犬の無駄吠え対策やおしっこのニオイ対策は必須です。
吠え対策
庭で放し飼いにする場合、吠え対策をしっかりと行う必要があります。決まった日課の前に吠える犬には、ご飯や散歩の時間をずらしたり、静かになるまで無視したりするのがよいでしょう。
吠えたらやみくもに叱るのではなく、まずは犬が吠える原因を明確にすることが重要です。犬が吠えたからといって叱ると、構ってくれたと勘違いしてより吠えてしまう可能性があります。
おしっこのニオイ対策
愛犬が庭でおしっこすることが多いと庭におしっこのニオイが染みついてしまい、近隣の家に迷惑をかける可能性があります。たとえ、水で洗い流したとしても土や砂利にはニオイ成分が蓄積されているものです。
庭の一角にトイレスペースを確保して消臭砂利を敷きましょう。水栓を併設したりホースを準備したりすると、愛犬がおしっこしたときにすぐに洗い流せるのでおすすめです。
万が一愛犬が脱走した時に備えて
万全の対策をしていても愛犬が脱走してしまうことがあるかもしれません。ここでご紹介する2つのことは、必ずやっておきましょう。
- 予防接種は必ず行う
- マイクロチップを装着しておく
予防接種は必ず行う
狂犬病予防法では、鑑札と(狂犬病の予防)注射済票を犬に装着することが義務づけられています。予防接種は狂犬病ワクチンのほか、混合ワクチンの接種やノミ・ダニ・フィラリア予防も必須です。
自然の草木が生えているところではダニやノミがつきやすいだけでなく、犬を介して、人間にダニやノミがついてしまう可能性もあります。愛犬そして人間も守るために、予防接種は必ず行いましょう。
マイクロチップを装着しておく
マイクロチップは、迷子や災害などへの備えになります。マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかる仕組みになっています。
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップなどで販売される犬にはマイクロチップの装着が義務付けられました。
それ以前から犬を飼っている場合チップ装着は「努力義務」ですが、マイクロチップを装着しておくと、万が一愛犬が脱走しても無事に家に帰れる可能性が高くなるでしょう。
放し飼いはNG!ルールを守って犬も人も快適に暮らそう
犬を放し飼いにしないのは、飼い主の務めです。動物愛護法では、放し飼いにしても法律違反にはなりませんが、万が一他人に危害を加えた際は、民事上の責任と刑事上の責任を負う可能性があります。
地方自治体によっては、放し飼いを取り締まる条例に違反すると罰金を科せられるケースもあるので、注意してください。「うちの犬は大丈夫」と過信せず、ルールを徹底して、自分や愛犬だけでなく地域住民も安心して快適に暮らせるようにしましょう。
執筆:いぬのあのね編集部
イラスト:ヴァイクセルブラウン花咲季
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